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2011年5月5日にリタイアメントの法改正が行われました。
今までと取得条件などが変わりましたので、ご注意下さい。
詳しくは2-2.リタイアメントビザ(SRRV)の種類、取得条件の箇所をご覧下さい。

 フィリピンのビザについて

セブ(フィリピン)にロングステイする場合、在外フィリピン大使館または領事館でビザを取得する必要があります。
ただし、フィリピン入国管理法で日本人は事前にビザを取得しなくても、空港で21日間の滞在許可のビザが貰えます。ロングステイで21日を超える場合は、入国管理局(イミグレーション)で延長申請を行えば最長2年間観光ビザで滞在する事も可能です。



※17〜24ヶ月の滞在延長には、入国管理局長の承認が必要となります。

1. 観光ビザ(最長2年まで延長可)
2.リタイアメントビザ
3.アジア各国のリタイアメントビザの比較表

 1.観光ビザ (9A)

フィリピンに21日以上滞在する場合、日本のフィリピン大使館または現地イミグレーションにて延長することができます。
※最長2年間延長可能。
※17〜24ヶ月の滞在延長には、入国管理局長の承認が必要となります。

日本で申請する場合:
日本国内のフィリピン大使館にて59日間有効のビザを取得することができます。

セブ島で申請する場合:
マンダウエ市内の入国管理局(イミグレーション)で観光ビザを 38日間延長できます。(その後もビザ期限が切れる前に更新手続きを行う。最高2年。)
延長に必要なものは現金とパスポートのみです。

ロングステイの場合も、観光ビザで入国されるかたが多いようです。6ヶ月以上滞在の方は出国の際、ECC(エクジット・クリアランス・サティフィケート)を取得しなければなりませんので注意が必要です。
ECCは出国の前日までにイミグレーションで取得する必要があります。必要な書類はパスポートと現金のです。通常1〜3時間で申請できます。
観光ビザでフィリピン国内での労働は許可されません。

 リタイアメントビザの変更点まとめ

フィリピン退職庁が公式に発表した日本語のドキュメント(PDF)はこちらからダウンロードできます。

2011年5月に法改正されたリタイアメントビザの申請及び取得後の内容変更になりました。
下記は以前の内容との比較表です。


年間手数料は、申請者本人+扶養家族2名様分も含みます。4人目からは、100ドル/人追加となります。
<改善点>
・35才からでも2万ドルの預金でOK。(条件付き)
・預け入れ指定銀行の一本化。
事前に銀行口座を開設する必要がなくなり、日本から直接送金が可能になった。

<改悪点>
・比政府への支払い手数料値上げ
・無料であった年間手数料の有料化。(既に同ビザ所有者は、以前同様に無料です。)

 2-1.リタイアメントビザ(SRRV)特徴

2011年5月改訂版!

1, 一度取得するとその期限がない
2, 就労が可能
3, 35歳から、2万ドルの預金でビザ取得可能
(2011年5月から35歳以上も2万ドルの預金で取得が可能になりました)

4, 年金受給者は、1万USドルの預金でビザ取得が可能

【主なメリット、サポート内容】
1.永住権の取得
ビザを取得すると同時にフィリピン共和国の永住権も得られ、再入国の際の許可を取る必要なく自由に出入国が出来る様になります。

2.免税措置
ビザ取得後に退職庁の定める諸手続きを踏むことにより、免税で7,000USドル相当の個人の所有品、家庭電化製品、家具の輸入、又は身の回り品を持ちこむことができます。

3.換金の保証
退職者ビザ専用定期預金の利息分は随時引きおろしが可能であり、預金元本は退職者ビザプログラム脱会時に返済されます。

4.就労が可能
外国人就労許可証を得ることにより、フィリピンで就労することが出来ます。しかも労働ビザ(9G)と異なり、就労が終わってもビザの種類を切り替える必要もなくそのまま滞在を続けることが出来ます。
※フィリピンの各ビザ詳細情報は、コチラへどうぞ。

5.アフターサービス

上記に関わるあらゆる内容や生活向上に必要とされるアフターフォロー(外国人就労許可証の取得、病院の紹介、メード、運転手、介護ヘルパーなど)各斡旋や相談が受けられます。

アジア各国のリタイアメントビザの比較表は、コチラでご覧頂けます。

お問い合わせフォームへ

 2-2.リタイアメントビザ(SRRV)の種類、取得条件

2011年5月5日より4種類のプログラムに変更されました。
うち1種類は元フィリピン国籍保持者用のプログラムになりますのでこちらでは省略させていただきます)



1. 【SRRV SMILE / SRRVスマイル】


a.年齢およびビザ取得のための預金額

・満35歳〜 2万ドルの預金
注意:3人目からの扶養家族は1人につき1.5万ドルの追加預金が必要

b.預金の変換性
銀行にロックイン。(動かすことができません)
-投資には使うことができない
-リタイアメントの期間が終わったあとの費用が目的
-リタイアメントビザを解約したときに返金可能

c.申請料金
・申請者:1,400ドル
・配偶者/扶養家族1人につき300ドル
注意:支払いは1回でのみ受付

d.支払い義務(毎年)
申請者本人+扶養家族2名様分も含みます。4人目からは、100ドル/人追加


2.【SRRV Classic/ SRRVクラシック】

a.年齢およびビザ取得のための預金額
・満35歳〜49歳 5万ドルの預金
・満50〜 2万ドルの預金 ただし年金受給者は1万ドル

注意:3人目からの扶養家族は1人につき1.5万ドルの追加預金が必要

b.預金の変換性
投資に変換可能
少なくとも5万ドル以上が必要な場合に変換可能
注意:コンドミニアムや土地や家などに投資する場合は居住可能な物件に限る

c.申請料金(SRRV スマイルと同様)
・申請者:1,400ドル
・配偶者/扶養家族1人につき300ドル
注意:支払いは1回でのみ受付

d.支払い義務
申請者本人+扶養家族2名様分も含みます。4人目からは、100ドル/人追加


3.【SRRV Human Touch/ SRRVヒューマンタッチ】
(2011年5月からの医療支援が必要な人のための新しいプログラム)


a.年齢およびビザ取得のための預金額
・満35歳〜49歳 1万ドルの預金

注意:退職者の方は下記が必要
1)伝染病以外の医療が必要な健康状態の証明 
2)毎月の年金が1500ドル以上の証明

b.預金の変換性
SRRV スマイルと同様

c.申請料金(SRRV スマイルと同様)
・申請者:1400ドル
・配偶者/扶養家族1人につき300ドル
注意:支払いは1回でのみ受付

d.l支払い義務
申請者本人+扶養家族2名様分も含みます。4人目からは、100ドル/人追加

お問い合わせフォームへ

 2-3.リタイアメントビザ(SRRV) 申請書類

1.申請書

2.パスポート

3.健康診断書

4.無犯罪証明書(日本)
各地都道府県の警察署で取得が可能です

5.フィリピン大使館にて日本国内の無犯罪者証明書の承認 (東京、大阪のみ)
もしくは、フィリピン国内にてフィリピン国家警察(NBI)の無犯罪者証明書取得にて代用

6.IDサイズの写真(2x2)12枚

7.配偶者、扶養家族の関係証明書 (配偶者、扶養家族のビザ取得の場合のみ)

以下申請するプログラムの種類によって必要
・年金記録、証明書
・医療証明書(SRRV ヒューマンタッチに必要)

詳細費用諸経費概算については、こちらのページをご覧下さい。


 セブポット リタイアメントビザ取得サポート

以上、リタイアメントビザについてご説明させていただきましたが、語学に自信がなくて、
その手続きは不安・・・。といった方も多いのではないでしょうか?

セブポットは、リタイアメントビザ申請サポート業務を行う公認ライセンス、
フィリピン政府公認マーケッター(ビザ取得代行エージェント)」です。
口座開設からビザ申請、取得まで安心して、完全日本語サポートいたします。

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